附則第3条による建築士の届出書について
連絡
この度の建築士法の改正により、平成27年6月24日(水)時点で建築士事務所を開設 している事務所は「平成26年法律第92号附則第3条」の規定に基づき、所属する建築 士を届け出なければなりません。 該当される方は、お忘れなきようにご注意ください。
提出期間: 平成27年6月25日(木)~平成28年6月24日(金) 提出先:兵庫県建築士事務所協会
※詳しくは、兵庫県建築士事務所協会のHPでご確認下さい。
お知らせ
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この度の建築士法の改正により、平成27年6月24日(水)時点で建築士事務所を開設 している事務所は「平成26年法律第92号附則第3条」の規定に基づき、所属する建築 士を届け出なければなりません。 該当される方は、お忘れなきようにご注意ください。
提出期間: 平成27年6月25日(木)~平成28年6月24日(金) 提出先:兵庫県建築士事務所協会
※詳しくは、兵庫県建築士事務所協会のHPでご確認下さい。